産休中の給与にかわる手当や給付金、金額や条件をまとめて解説
産休に入ると会社から給与は出ない企業が多いでしょう。
しかし、条件を満たせば給与のかわりとなる「出産手当金」や「育児休業給付金」が支給されます。
現状の制度は、それぞれ支給条件や金額が異なり複雑です。
今回は、産休中の給与のかわりとなる手当や給付金について詳しく解説します。
目次
- 産休中に給与がもらえるかどうかは、会社の制度次第
- 給与が支給されない場合の産休中の手当、いつからいつまで、いくらもらえる?
- 産休とは、産前産後休暇のこと
- 産休中の給料がない場合「出産手当」が支給される
- 出産手当の対象期間は、産前6週~産後8週
- 出産手当は、いくらもらえる?
- 出産手当、健康保険料は免除される
- 出産手当金の手続き
- 産休(産前産後休暇)後、給料の代わりとなる「育児休業給付金」とは
- 「育児休業給付金」はいつからいつまで支給される?
- 「育児休業給付金」の支給条件
- 「育児休業給付金」はいくらもらえる?税金は?
- 育児休業給付金の手続き
- パート・アルバイト・派遣でも手当や給付金はもらえる?
- 出産手当は、健康保険組合に加入していれば支給される
- 育児休業給付金は条件あり
- 公務員の場合、産休中も給料は出る?公務員の産休制度とは
- 出産一時金などの手当で、出産や育児費用の負担軽減になる
- まとめ
産休中に給与がもらえるかどうかは、会社の制度次第
産休中に、会社から給料が支給されるかどうかは、会社の就業規則により決められています。
一般的に、産休・育休中の働いていない期間に給料が支払われる会社は少ないものです。
産休中も給与が支給されるのは、ごく一部。※1
公務員や、会社独自の就業制度を定めている企業にすぎません。
産休中も給与が支給される企業では、一部が支給されるケース、ボーナスのみ支給されるケースなど様々です。
産休中に給与の支払いがない場合でも、心配はいりません。
給料の代替えとして、国が定める経済的支援制度の手当や給付金があります。
手当や給付金は、条件を満たしていればパートやアルバイトでも受けられます。
この条件が少々複雑ですので、次章から詳しくご紹介していきます。
これから生まれてくる子供のために、早いうちから学費を準備したい、貯金を残してあげたいというパパママもいるでしょう。
別の記事で、子供用の貯金の貯め方や名義について
詳しくご紹介していますので、併せて参考にしてみてください。
※1 メルカリはパパ・ママが働きやすい会社って本当? merci boxを利用し、復職した社員に話を聞きました! | mercan (メルカン)/2020年7月20日現在
https://mercan.mercari.com/articles/2018-01-25-163000/
給与が支給されない場合の産休中の手当、いつからいつまで、いくらもらえる?
会社から給料の支給がない場合でも、健康保険組合に加入していれば「出産手当金」が支給されます。
「産休」とは産前産後の一定期間のことを指しますが、その期間に支給されるのが「出産手当金」です。
この制度を詳しくご紹介します。
産休とは、産前産後休暇のこと
産休に関わる制度の説明に入る前に、産休中とは、いつのことを指すか理解しておきましょう。
制度上は、産休とは「産前産後休業」の略称です。
出産予定日の前42日間(6週間)、出産翌日から56日間(8週間)が、産休に該当します。
この期間、会社をお休みした場合の手当てが「出産手当金」です。
産後8週以降のお休みは、「育休(育児休業)」と言われ、「育児休業給付金」が支給されます。※2
ただ、一般的には「産前産後休暇」と「育児休業」をあわせて、「産休」という言葉が使われることも多いです。
産休中の給料がない場合「出産手当」が支給される
産休中の給料の代わりとなり、生活を保障するための制度が「出産手当」です。
健康保険組合に加入していれば支給対象となります。
「出産手当」は、給与のおよそ3分の2の金額が健康保険組合から支払われます。※3
ただし、休業している間に会社から給料が支払われ、出産手当金よりも多い額が支給されている場合には、出産手当金は支給されません。※3
手続きに必要な書類等は、一般的には人事担当者を通じて手配します。
会社と事前に産休について相談をしておけば、人事担当者も余裕をもって書類の手配ができます。
出産手当の対象期間は、産前6週~産後8週
出産手当金は、出産予定日の前42日目(双子以上の多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の翌日以降56日目までが、手当の対象期間です。※3
出産予定日よりも遅れて出産した場合は、予定日から実際に出産した日までも支給の対象期間に含まれます。
出産予定日よりも5日遅れて出産した場合は、予定日通りの出産の場合よりも5日分多く支給されます。※3
さらに、妊娠4ヶ月以降のすべての出産が対象です。
妊娠4ヶ月を過ぎていれば早産や死産でも支給されます。
出産手当は、いくらもらえる?
出産手当は、働いていた時の給料のおよそ3分の2が支給されます。
詳しい計算方法は、下記の通りです。
産休に入った月より前の12カ月間の標準報酬月額を平均した金額÷30日×(2/3)×対象期間内に会社を休んだ日数=出産手当金の支給額
基準となるのは、働いていた時の「標準報酬月額」です。
標準報酬月額は、健康保険組合が保険料を算出する際に定めている、給与区分のことを指します。
月額報酬が290,000円~310,000円であれば、300,000円の標準報酬月額というように、健康保険組合で決められており、この月額報酬には、残業手当や通勤手当、役職手当なども含まれます。※4
出産手当、健康保険料は免除される
産休中に支給される出産手当は、給料ではないため「所得税」の課税対象ではありません。
また、毎月差し引かれている健康保険料や厚生年金保険料も申請の上、免除されます。※5※6
つまり、手当として支給される額が、手取りの額ということになります。
ただし、前年の所得税額から算出される住民税に免除の制度はありません。
産休・育休中であっても、自治体から納税通知が届き支払いの義務が生じます。
まとまった金額の支払いになりますので、事前に納税について把握しておくと焦らずに対応できるでしょう。
出産手当金の手続き
出産手当金の手続きは、一般的には、会社側で書類を準備してくれるかと思いますが、自分で手続きをするという会社もありますので事前に確認しておきましょう。
手続きの手順は以下の通りです。
- 健康保険組合に出産手当を申請するための「出産手当金 支給申請書」を受け取る※7
- マイナンバーと身分確認書類を準備する
- 書類を確認し、該当項目を記載する
- 出産後、病院で書類の証明欄に記載・捺印をしてもらう※7
- 記載内容を確認し、会社へ書類を提出する
- 会社で、事業主記入欄に記載・捺印をしてもらい、健康保険組合に申請※7
- 申請後1~2ヶ月で健康保険組合より振込
もし、会社で対応してもらえない場合には、健康保険組合への申請書の手配や申請手続きも、自分で行わなければなりません。
必ず、会社に事前に確認しておきましょう。
注)2020年7月現在の情報です。最新の情報はご加入の健康保険組合のホームページなどをご確認ください。
※2 厚生労働省 | あなたも取れる!産休&育休/2020年7月20日現在
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf
※3 出産に関する給付 | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会/2020年7月20日現在
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31712/1948-273
※4 標準報酬月額・標準賞与額とは?|全国健康保険協会 協会けんぽ/2020年7月20日現在
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231
※5 産前産後休業保険料免除制度|日本年金機構/2020年7月20日現在
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-04.html
※6 厚生労働省 | リーフレット「育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します」平成30年度版/2020年7月20日現在
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_11_02.pdf
※7 健康保険 出産手当金 支給申請書 記入の手引き |全国健康保険協会 協会けんぽ/2020年7月20日現在
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/190531/k_shutte_guide.pdf
産休(産前産後休暇)後、給料の代わりとなる「育児休業給付金」とは
産前6週~産後8週の産休(産前産後休暇)が終わり「出産手当金」の支払期間が終了すると、育児休業に入ります。
育児休業中の生活保障として「育児休業給付金」という制度があります。
「育児休業給付金」はいつからいつまで支給される?
育休中の給与代わりとなる「育児休業給付金」は、基本的には、産前産後休暇が終了した翌日から、子供が1歳になる日(誕生日の前日)までが支給期間です。
保育園に入れないなどの理由がある場合は、1歳半まで延長できる制度があります。※8
平成29年10月1日より、一定の条件を満たす場合には2歳まで延長できるようになりました。※8
ただし、延長するには保育所等の入所保留の通知書など延長理由が確認できる確認書類の提出が必要です。
具体的な確認書類や手続き方法については最寄りのハローワークに確認してみましょう。
「育児休業給付金」の支給条件
- 産休に入る前に1年以上働いている
- 育休中に給与の受け取りがない
この2点を満たす場合が支給対象です。
給与をもらっている場合でも、産休に入る前の給料の8割以上の賃金が支払われていなければ対象となります。※8
育休中に1日でも働き、給与の支払いがあった場合には、満額は支給されません。
育休中に数日間でも仕事するならば、育児休業給付金がいくらになるのか会社の担当者か最寄りのハローワークに確認しておきましょう。
会社の繁忙期に少し仕事を手伝ってほしいと会社から相談があったら、育休中であれば仕事を受けることも可能です。
ただし産休中は、仕事はできません。
会社側は産休中の社員に仕事をさせてはいけないと法律で決められています。
出産手当が一括支払いなのに対し、育児休業給付金は基本的に2カ月ごとに申請が必要です。※8
忘れずに提出しましょう。
「育児休業給付金」はいくらもらえる?税金は?
育児休業給付金は、お休みに入る前6ケ月の給与を日給換算した額の67%が支給されます。
計算方法は下記の通りです。
- 育休開始から6ヶ月まで
(お休みに入る前6ヶ月間の総支給額(賞与は除く)÷180)×67%×支給日数=育児休業給付金支給額※8 - 育休開始6ヶ月経過後から
(お休みに入る前6ヶ月間の総支給額(賞与は除く)÷180)×50%×支給日数=育児休業給付金支給額※8
出産手当と同様に所得税は非課税です。
また、健康保険料や厚生年金保険料も申請すれば免除されます。※6
育児休業給付金の手続き
育児休業給付金の手続きは、基本的に会社からハローワークに申請します。
受給者の記入が必要となる手続きの流れは以下の通りです。
- 申請書を会社から受け取る
- 必要事項に記入し(マイナンバーの記載あり)母子手帳のコピーを添えて会社に提出
- 2ヶ月に1度、申請書に必要事項を記載し、会社へ提出する
初回の申請の際には「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を会社から受け取ります。
申請書に必要事項を記載し、確認書類を添えて会社に返送します。
書類には、マイナンバーの記載が必要です。
さらに、確認書類として母子手帳のコピーを提出します。
会社で賃金台帳や出勤簿の勤怠を証明できる書類を添えて、ハローワークへ申請します。
その後は、2カ月に1度「育児休業給付金支給申請書」の提出が必要です。
会社に書類の受け渡し方法や送付時期を確認しておくと安心ですね。※8
育休中に会社からの給与支払いがない場合でも「育児休業給付金」が支給されます。
支給額が給与の67%と言われると、毎月もらっていた給与よりも随分少なくなると感じますよね。
ただし給与のように所得税や社会保険料・厚生年金保険料が給付金から引かれることはありません。
産休前の給与の手取りとあまり変わらないという場合もあるでしょう。
子供が産まれると、何かとお金がかかるものです。
事前に育児休業給付金の支給額を知りたい場合には、最寄りのハローワークに相談してみてもよいでしょう。
子育てにトータルでいくらかかるか気になりませんか?
ニュースなどでは一人当たり2000万円とも3000万円とも言われており、不安になる方もいらっしゃるでしょう。
具体的な子育て費用、特に教育費については、子育て費用、実際にかかる費用と貯め方
の記事でご紹介しています。
注)2020年7月現在の情報です。最新の情報はハローワークのホームページなどをご確認ください。
※6 厚生労働省 | リーフレット「育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します」平成30年度版/2020年7月20日現在
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_11_02.pdf
※8 ハローワークインターネットサービス 雇用継続給付/2020年7月20日現在
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html
パート・アルバイト・派遣でも手当や給付金はもらえる?
パートやアルバイト、派遣社員は、産休・育休は取得できるのか、手当は支給されるのか、気になる方も多いかと思います。
フルタイムの正社員とは異なり、勤務年数や勤務時間などにより支給対象かどうかが決まります。
支給対象の条件について簡単に見てみましょう。
自分が支給対象かどうか分からない場合は、会社や支給機関へ直接確認することをおすすめします。
出産手当は、健康保険組合に加入していれば支給される
産休中に支給される手当が「出産手当」です。
産休は、誰でも取得できる休暇として労働基準法で定められています。
条件に合えば、パートやアルバイト、派遣社員の場合でも取得できます。※9
ただし出産手当の支給は、産休を取得した全ての人というわけではありません。
出産手当金が支給されるかどうかは、健康保険組合に被保険者として加入しているかどうかで決まります。
被保険者であれば、パートやアルバイト、派遣社員など雇用形態による違いはありません。
配偶者の扶養に入っている場合には、出産手当金は支給対象外です。※10
もし会社が手続きをしてくれない場合には、健康保険組合に直接問合せをしてみてください。
育児休業給付金は条件あり
育休中に支給されるのが、「育児休業給付金」です。
育児休暇を取得し、育児休業給付金の支給には条件があります。
パートや派遣社員など期間が決められた雇用形態であっても、条件を満たせば支給対象です。
【育児休業給付金の受給条件】
- 同じ会社に1年以上雇用されていること※11
- 育休が終了後(子供が1歳になった時点)、引き続き雇用が見込まれていること※11
- 子供が1歳6ヶ月までの間に労働契約(更新含む)が満了しないことが明らかであること※11
これらの条件を満たしていれば支給の対象となります。
自分が対象になるかどうか不安な場合は、早めに会社に確認しましょう。
育休を取ったことを理由とし、契約を更新しないなどの対応をとることは法律で禁止されています。※2
一方、労働者としては、職場への復帰が育休取得の前提条件です。
退職を決めているのに育休を取得することは認められていません。※2
産休取得者の前例が少ない企業では、人事担当者や上司が産休や育休にかかる制度について正しく理解できていないこともあるでしょう。
会社任せにせず、産休・育休の制度を自分自身で理解することが大切です。
会社の対応が不安な場合には、最寄りのハローワークや健康保険組合へ問い合わせをしてみるとよいでしょう。
※2 厚生労働省 | あなたも取れる!産休&育休/2020年7月20日現在
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf
※9 厚生労働省 | 働きながらお母さんになるあなたへ/2020年8月20日現在
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000563060.pdf
※10 扶養家族である配偶者が出産しました。出産手当金は受給できますか? | よくある質問 | NTT健康保険組合/2020年7月20日現在
https://www.nttkenpo.jp/asp/faq/faq.asp?articleid=488&categoryid=21
※11 ハローワーク | 育児休業給付の内容及び支給申請手続について/2020年7月20日現在
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/ikujikyugyou.pdf
公務員の場合、産休中も給料は出る?公務員の産休制度とは
公務員の場合は、民間企業と少し事情が異なります。
公務員は、産前産後休暇中(産前6週産後8週)は給与が支給されます。
しかし、育休中は民間企業と同じく、給与の支払いはなく共済組合から手当てが支給されます。
受給条件は民間の育児休業給付金と同じで、休み前の給料の67%です。(育休開始6ヶ月経過後は50%)。※12
※12 人事院 | 育児・介護のための両立支援ハンドブック/2020年7月20日現在
https://www.jinji.go.jp/ikuzi/handbook.pdf
出産一時金などの手当で、出産や育児費用の負担軽減になる
産休・育休の生活保障としての手当金以外にも、出産で支給される一時金があります。
出産にかかる費用負担を軽減するための「出産育児一時金」が支給されます。
金額は、一般企業に勤務する場合も公務員の場合も1回の出産に対して42万円です。※3
健康保険組合から出産する病院に出産育児一時金を直接支払い、出産費用から相殺してもらえる直接支払制度があります。
扶養家族の場合でも支給される手当ですので、配偶者の扶養に入っている方は配偶者から勤め先に確認や申請をしてもらいましょう。
※3 出産に関する給付 | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会/2020年7月20日現在
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31712/1948-273
まとめ
産休の期間中、会社からは給料は支払われないのが一般的でしょう。
しかし、給料に代わる生活保障として、いくつかの手当や給付金制度があります。
約1年(延長の場合は1年半)もの間、まとまった金額が支給されますので、「無収入で、生活していけない…」と不安になる必要はなさそうです。
産休というと、産前産後休暇と育児休暇の両方を指すこともあります。
制度上は、産前産後休暇とその後の育児休暇は、全く別のものです。
休暇を受けられる条件が異なる上、給料の代わりとなる手当や給付金の申請先や申請方法も異なります。
産前産後休暇は、産前6週産後8週にわたり休みを取れる誰にでも認められている権利です。
この期間の給料代わりの「出産手当金」は、健康保険組合に加入している本人であれば支給される手当です。
育児休暇は、産前産後休暇の後子供が1歳になるまでお休みできる制度です。
この期間の給料代わりとなるのが「育児休業給付金」です。
育児休業給付金の受給条件は勤務期間や今後の勤務の見込みにより異なります。
不安な場合には、会社の人事担当者や、最寄りのハローワークに問合せをしてみましょう。
出産育児には、お金がかかります。
「お金が足りない…」と不安に陥らずに済むよう、事前に受けられる手当や給付金の制度を正しく理解しておくと安心ですね。
- 中村 美帆
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名古屋大学経済学部卒業後、金融機関にてファイナンシャルプランナーとして勤務。
大手企業役員から主婦まで幅広い顧客を担当。
出産を機に独立後、同世代ママ向けの個別相談や節約術を交えたマネー講座を主宰。
「心を育む」をモットーにヨガ講師、無添加おやつ講師としても活躍中。
二児の母。三重県伊勢市出身。